特定技能外国人について
特定技能外国人になる為の必要条件
18歳以上

満18歳以上であること。
健康状態

業務遂行に支障がなく、
良好な健康状態であること。
有効な旅券

協力関係にある外国政府発行の旅券を保有している事。
※イラン·トルコ国籍は現在除外
不当な費用の排除
保証金の徴収等をされていないこと。
外国機関への支払費用がある場合、その額·内訳を十分に理解し合意していること。
適正な生活費
食費·居住費等の定期負担費用は、実費相当額その他の適正な額であること。
利益内容を理解し合意の上、明細書が提示されること
特定技能1号について
技能・業務要件
業務レベル:特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務。
試験合格:技能試験および日本語試験への合格が必要。(技能実習2号を良好に修了した者は免除)
在留・支援要件
在留期間:通算5年まで。(1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新)
家族帯同:原則として認められません。
支援体制:所属機関(企業)または登録支援機関による生活·職業支援が義務付けられています。
特定技能2号について

熟練した技能が求められる区分
特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事します。
高い専門性:1号より高度な試験合格に加え、実務経験が求められます。
家族帯同:要件を満たせば配偶者と子の帯同が認められます。
長期就労への道:更新回数に上限がなく、要件を満たせば永住許可申請も視野に入ります。
1号と2号の主な違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新が必要) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子) |
| 支援対象 | 支援の対象(受入機関等が実施) | 支援の対象外(自立可能とみなされる) |
