特定技能外国人について

特定技能外国人になる為の必要条件

18歳以上

満18歳以上であること。

健康状態

業務遂行に支障がなく、
良好な健康状態であること。

有効な旅券

協力関係にある外国政府発行の旅券を保有している事。

※イラン·トルコ国籍は現在除外

不当な費用の排除

保証金の徴収等をされていないこと。

外国機関への支払費用がある場合、その額·内訳を十分に理解し合意していること。

適正な生活費

食費·居住費等の定期負担費用は、実費相当額その他の適正な額であること。

利益内容を理解し合意の上、明細書が提示されること

特定技能1号について

技能・業務要件

業務レベル:特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務。

試験合格:技能試験および日本語試験への合格が必要。(技能実習2号を良好に修了した者は免除)

在留・支援要件

在留期間:通算5年まで。(1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新)

家族帯同:原則として認められません。

支援体制:所属機関(企業)または登録支援機関による生活·職業支援が義務付けられています。

特定技能2号について

A man stands in a library looking through card files from a drawer, surrounded by bookshelves.

熟練した技能が求められる区分

特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事します。

高い専門性:1号より高度な試験合格に加え、実務経験が求められます。

家族帯同:要件を満たせば配偶者と子の帯同が認められます。

長期就労への道:更新回数に上限がなく、要件を満たせば永住許可申請も視野に入ります。

1号と2号の主な違い

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
在留期間通算5年まで上限なし(更新が必要)
家族帯同原則不可可能(配偶者・子)
支援対象支援の対象(受入機関等が実施)支援の対象外(自立可能とみなされる)