受け入れ機関について
(特定技能を受け入れるには)


受け入れ機関の基準と要件

契約内容と機関の適切性

分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること。

所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

報酬額が日本人と同等以上であること。

過去5年以内に出入国·労働法令違反がないこと。

支援体制と計画

外国人が理解できる言語で支援できる体制があること。

1号特定技能外国人に対する支援計画が適切であること。

雇用の安定性

労働者を非自発的に離職させていないこと。

1年以内に行方不明者を発生させていないこと。
特定技能外国人を雇用する

受入れ機関の義務

特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ機関(=雇用主)には、入管法・関係省令等に基づき次のような義務があります。
※「特定技能1号」を前提に説明します(2号は一部異なります)。

「適正な雇用」

雇用契約に関する義務

日本人と同等以上の報酬を支払うこと

労働時間・休日・有給休暇などが労働関係法令に適合していること

一時帰国のための休暇取得について配慮すること

契約内容を母国語等で十分に説明すること

「生活・就労支援」

支援体制に関する義務

受け入れ機関は、以下の支援計画(義務的支援10項目)を実施する必要があります。

主な支援内容

事前ガイダンス(労働条件・生活ルール等)

出入国時の送迎

住居確保・生活立ち上げ支援

生活オリエンテーション(日本のルール・マナー)

公的手続きへの同行(役所・銀行など)

日本語学習の機会提供

相談・苦情対応

日本人との交流促進

⑨転職・離職時の支援

⑩定期的な面談・状況把握

※ 自社でできない場合は、登録支援機関へ委託可能です。

「入管への報告」

届出・報告義務(入管への対応)

特定技能雇用契約の締結・変更・終了の届出

支援計画の実施状況の定期報告

受け入れ状況に関する随時報告(問題発生時)

「不当行為の禁止」

パスポート・在留カードの取り上げ禁止

保証金徴収・違約金契約の禁止

ハラスメント・差別的取扱いの禁止

「分野別の追加要件」

業種(介護・外食・建設など)ごとに所管省庁が定める基準・協議会加入義務あり

「受け入れ機関として不適格となる例」

労働法令違反がある

過去に外国人労働者の失踪を適切に対応していない

支援体制が不十分